ひろとBlog

働き方改革法が成立

 6月29日、働く人の健康を守り、多様で柔軟な働き方の実現に向けた長時間労働の是正などを進める働き方改革関連法案が参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
 特に、時間外労働の罰則付きの上限規制創設は、経済界と労働界の合意の下、残業が青天井になり得る現状を改めるもので、1947年以来の大改革となりました。
また、労働者の健康を守る取り組みの実効性を確保へ、公明党の提案で、管理監督者なども含めた労働者の労働時間の状況把握が事業主の責務に規定されました。

主な概要は以下の通りです。
<時間外労働の上限規制>施行は大企業2019年4月、中小企業2020年4月
原則:月45時間、年360時間
特例:月100時間未満(休日労働含む)、2か月から6か月の平均80時間、年760時間
<勤務間インターバル制度>施行は大企業2019年4月、中小企業2020年4月
退社と出社の間に一定の休息時間を確保することを努力義務に。
<同一労働同一賃金>施行は大企業2020年4月、中小企業2021年4月
正社員と非世紀労働者の待遇に不合理な差をつけることを禁止。
<高度プロフェッショナル制度>施行は大企業2019年4月、中小企業2020年4月
高収入(1075万円以上を想定)の専門職に対し本人同意などを条件に適用。
勤務時間に縛られず働ける代わりに残業代や深夜・休日手当の対象外となる。
同制度では、この要件には、企業側と労働者側の同数からなる労使委員会での4/5以上の賛成と、労働者本人の同意も含まれています。

同法の施行によって今後、懸念が払しょくされるよう政府は課題に対応し、法律の運用にしっかりと取り組んでもらうよう期待したいと思います。

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