国土交通省はこのほど、通行障建築物に、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等(補強コンクリートブロック造または組積造の塀。)を追加する施行令の一部を改正する政令が、11月27日付けで閣議決定されたことを発表しました。
これによって、避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀等は、耐震診断が義務付けされることになります。
具体的には、前面道路に面する部分の長さが25mを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の1/2に相当する距離を加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるブロック塀等が対象となります。
世田谷区においても既に通学路に接するブロック塀等に対する除却助成制度がスタートしていますが、こうした国の新たな制度規制によって民有地における危険性の高いと思われるブロック塀等が改善されることを期待します。