ひろとBlog

受動喫煙対策の都条例骨子が公表

 東京都は20日に、独自の基準で受動喫煙対策を強化する条例案の骨子を発表しました。
それによると焦点となっていた飲食店規制では、規模に関係なく原則屋内禁煙としており、都内の飲食店約84%が対象となります。
 よって、小規模店での喫煙を事実上容認する国の法案よりも厳しい規制内容となり、6月の都議会定例会にて条例案が提出される方針です。

国の法案では飲食店は原則禁煙ですが、客席面積が100平方メートル以下で個人などが営む小規模既存店は「喫煙」などの表示を義務付けた上で喫煙可能としていますが、都の条例案骨子では、客席面積に関係なく、従業員を雇っている場合は原則禁煙としています。
 ただし、喫煙専用室を設ければ喫煙可能で。都は喫煙室の整備費用の4/5を300万円まで補助をするとのこと。
さらに、子どもなど20歳未満受動喫煙から守る視点も重視されており、飲食店の喫煙可能なスペースに子どもが立ち入ることを禁止、また小中学校、幼稚園、保育園については、国の法案は屋外の喫煙場所の設置を認めていますが、都は屋外の喫煙場所設置も認めないことにしています。

 こうした国と都の規制に関する差異を今後、どう調整していくのか、整備助成も含めて丁寧に進めていく必要があると考えます。

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