ひろとBlog

要支援の人向けのサービスが本格化へ

 「要支援」の人向けのサービスの一部が、介護保険による全国一律の運営から自治体の「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行することになっており、4月より全市区町村で事業が始まります。
 2015年4月に施行された改正介護保険法に基づき、総合事業へ移行した自治体は、要支援人向けの訪問介護と通所介護サービスについて、従来の全国一律の基準による運営から、各市区町村の裁量が認められた事業が行えることになりました。

 例えば、武蔵野市では独自の認定ヘルパー制度を設け、訪問介護の基準を緩和して、専門職以外の人にも担い手を拡げていたり、神奈川県秦野市では、住民ボランティアが主体となり通所サービスを実施しており、送迎にかかる間接経費も補助をしている、など従来の介護保険制度ではできなかった、想定されていなかった生活実態に密着した多様なサービスを行っています。

 世田谷区においても、社会福祉協議会がその任を担っていますが、その取り組みや成果、効果は未だ釈然としない状況です。
その点を踏まえ、90万自治体として27地区の一つひとつが人口約2万から6万人という、市レベルに達していますので、地域資源の力を活用して、公共サービスとの協働事業の充実を目指していきます。

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