ひろとBlog

相続手続きの簡素化が実現へ

 法務省は先ごろ、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を来年度に新設すると公表しました。

現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、この作業が相続人の負担となっている現状を踏まえての措置が講じられることnなりました。 

 新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになるそうでふす。
 手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、相続結果の登記を促進して所有者不明の不動産の解消を防ぐことが目的になります。
 登記の手続きが任意であり、かつ不動産価値よりも手続きに要する負担(相続税の申告、銀行口座の解約など)が上回るなどが理由で、所有者不明の不動産が全国的に増加していることで、災害時における復旧・復興の遅れの要因を取り除くことが優先されるべきです。

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