ひろとBlog

自転車危険運転への道路交通法改正

 本日、重大な事故につながる「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に、安全講習の受講を義務付ける改正道路交通法が施行されました。
 
 同法改正では、従来の道交法違反にあたる悪質運転のうち、信号無視や酒酔い運転、交差点での一時不停止など14項目を危険行為と規定しています。
その項目とは、
1)信号無視
2)遮断機が下りた踏切への立ち入り
3)通行禁止違反
4)通行区分違反
5)路側帯の歩行者妨害
6)交差点での優先道路通行車の妨害など
7)携帯電話使用などによる運転での事故(安全運転義務違反)
8)酒酔い運転
9)交差点での右折車優先妨害
10)環状交差点での安全進行義務違反など
11)一時停止違反
12)歩道での歩行者妨害
13)ブレーキのない自転車運転
14)歩道での徐行違反など

 具体的には、3年以内に2回以上、危険行為で摘発された14歳以上の運転者に安全講習の義務付け、さらに3ヶ月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科せられます。

今まで当たり前のように運転していた自転車のルール徹底と遵守が義務化になったことで、マナー向上に伴う自転車の死亡事故などの減少へつながることを期待したい。

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