ひろとBlog

持ち去りの罰金強化

 板橋区ではこのほど、古紙やビン、缶などの資源ごみの持ち去り行為を防ぐため、4月1日から、罰金や氏名公表などの処罰を受けてもやめない違反者を「常習者」とみなし、最高50万円の罰金を科す条例が可決されました。
 持ち去りの常習者を規定した罰金は全国で初めてとなります。

 内容としては、資源ごみを持ち去った違反者には警告し、繰り返した場合は住所・氏名の公表や警察への告発、20万円以下の罰金などを規定するとともに、罰金後も持ち去り行為をやめない常習者に50万円以下の罰金を科すことになります。

 板橋区では、持ち去りに伴う損害額は年間900万円以上と試算していますが、世田谷区においても同様で、被害額の試算は約5700万円と推定しています。
 世田谷区でも、パトロールを展開しながら防止策を講じていますが、なかなか有効とはいえません。
さらにGPS機能を活用した卸問屋を特定し、処分を行ったり、資源に「所有権」を表示するなどの措置を講じるなど、今後における抜本的な対策をどう行うのか、しっかりと対策を練っていきたいと思います。

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