無免許運転の罰則を強化し、病状を隠しての免許取得に罰則を新設した「改正道路交通法」が7日午後、衆議院にて可決し、成立しました。
この改正では、は危険な運転を繰り返す悪質な自転車の運転者には、安全講習を受けさせることも盛り込まれています。
公布は14日で、公布後6ヶ月から2年以内に順次施行されることとなります。
無免許運転の罰則は
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」⇒「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」へ。
無免許と知りながらも車を提供した人の罰則も運転者と同様となります。
まら運転に支障を及ぼす病状を隠して免許を取得・更新した人には
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」も新設することになります。
多発する危険かつ悪質な運転者への事故防止と、仮に事故を起こした後、また同様の運転を繰り返すことができないよう抑制につながることをを願います。