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障害者雇用の助成拡大へ

 厚生労働省は、勤務時間が週20時間以上の障害者を雇用している場合に企業に支払っている「障害者雇用調整金」について、週20時間未満の短時間勤務でも支払う方針を固めました。

 民間企業で雇用されている障害者は昨年、約49万6000人に上り、2012年からの5年間で3割増えています。
現行制度では、勤務時間が週20時間以上の障害者を雇用している場合に限り、1人あたり最大月5万円余りを企業に支給している一方、うつ病や統合失調症などの精神障害を抱える患者は年々増えており、2011年の約57万人から、2016年は84万人に増加している現状があります。

 厚生労働省によると、精神障害者の中には、長時間勤務がストレスになる人も多いとされ、精神障害を抱える労働者全体のうち短時間勤務者が占める割合は、2008年の0.6%から2013年は4.2%へ上昇しています。
 また、医療水準の向上で通院しながら働けるようになった短時間勤務の身体障害者も2008年の1.8%から2013年は5.5%に増えています。
 こうした現状から、有識者研究会では7月下旬、「短時間勤務は、従来の働き方が困難な障害者にも雇用の機会を生み出せる」と、調整金の支払いを提言していました。

 今後、障害者雇用促進法の改正も視野に入れながら、中小企業を中心にある「障害者に適した業務を用意するのは難しい」という反発の声も予想され、議論は慎重に進められると考えています。

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