ひろとBlog

高齢障害者の介護利用が負担軽減へ

 生活介護などの障害福祉サービスを受けていた人が65歳になり、介護保険を利用するようになって発生していた自己負担が、来年4月から軽減されます。

これまでは65歳を超えた高齢障害者は、市区町村が介護保険の利用により必要なサービスを受けられると判断した場合、障害福祉サービスより介護保険サービスが優先され、自己負担が新たに生じてしまう課題がありました。
 しかし、このような事態を解消するため、昨年5月、障害者総合支援法を改正し、同法が施行される2018年4月から軽減措置が導入されることになりました。
具体的には、以下の要件を予定としており、
1)65歳に達する日まで5年間にわたり、居宅介護や重度訪問介護、生活介護、短期入所の障害福祉サービスの支給決定を受給。
2)生活保護または市町村民税非課税受給の低所得世帯。
3)必要とされる支援の程度を示す障害支援区分が2以上

これにより、障害福祉サービスを自己負担ゼロで利用していた人のうち、要件を満たす場合は、介護保険サービスでもゼロになります。
また、今改正により要件を満たさない人の負担が従来より増えることはありません。

 
 

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