ひろとBlog

地域善隣事業とは?

 「医療・介護総合確保法」によって今後、介護予防・生活支援総合事業の実施など、いわゆる地域包括ケアシステムの一層の推進が図られることになります。
 具体的には、医療・介護ともに「在宅」へのシフトがポイントになりますが、そのためには、生活の基盤である「住まい」と、その中で高齢者本人の希望にかなった「住まい方」が確保されていることが前提になります。
 皆さんもご存知のように、ここに実際には、厳しい現実があります。

 厚生労働省の発表では、2014年10月現在、有料老人1万902件のうち未届けのものが961件とされています。
実際には把握できていない施設もあると思われますが、適切な生活支援が期待できず、退院先が見つからない、身寄りがないなど様々な理由で「住まい」が確保できず、行き場を失くした高齢者の受け皿になっている実態があります。

 全国的は空き家が増加しているにも係わらず、死亡事故などの発生に伴う経済的損失などが理由とした高齢者に対する入居制限が見受けられます。
 つまり、見守りや安否確認によって、亡くなるという事故リスクを低減させること、「住まい」を確保するには「住まい方」への適切な支援をすることは不可分な関係にあります。
 この両者の提供をワンセットにした事業モデルが「地域善隣事業」なのです。

現在、2014年度より厚生労働省のモデル事業を全国8自治体にて実施されており、都市部と地方部での取り組みを検証しながら、実践へと発展できればと期待しています。

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