活動報告

路地上敷地における重層長屋の規制へ

本日の世田谷区におけるプレス発表において、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例についての一部改正が発表されました。
内容は以下のとおりです。



世田谷区に地域特性として、農地が多かったことから現在、路地状(旗竿とも言われる)敷地に、共同住宅ではない長屋という建物用途がほぼ制限なく建築できることが可能であり、ここ1年くらいの間で周辺近隣住民との紛争に発展しているケースが頻発しています。

先般、区議会にも陳情が提出され、趣旨採択されましたが、まず第一段階として早急に世田谷区独自に着手できる取り組みとして、今回の住環境の整備に関する条例改正となりました。

ただ、長屋規制については一例であり、それらを含む都市計画に関するほぼすべての問題を包含しているのが、特別区制度をめぐる課題が要因となっていることによって生じているのです。
よって、根本的な解決には重層長屋規制の一例のみならず、その根幹から変えなくてはなりません。
その根幹とは、都市計画決定権限の移譲です。

しかし、三大都市圏等における用途地域等の都市計画については、特別区のみを除くこととされており、今日に至っております。
特に用途地域の指定については、合理的土地利用を図る最も基本的制度であり、世田谷区における都市構造や基盤、機能についても骨格に即して定めることができる地域実情に密着した制度であります。
世田谷区では、これまでも建築基準法の容積率緩和によって乱立した地下のみに独立した住居を規制した経緯も本事例と同様であり、準工業地域における保全や住工混在の問題、さらには都立祖師谷公園による都市計画区域の問題など、加速度を増して変化する社会においては、事態が深刻化、長期化してからの対処療法では根本的な解決に至ることはできません。

本来地域のことは地域に住む住民が責任をもって決めることができる地域社会を形成するには、地域に密着しており、実情を最も把握している自治体である特別区に決定権限があるほうが、円滑な指定が可能であり、かつ地域のまちづくりとの整合性も確保されます。

こうした課題を解決するため、庁内における検討会の設置を求めつつ、実現へ向けて諦めずに全力を傾注していきたい。

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