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温室効果ガス、50年までに実質ゼロ「脱炭素法」成立

 2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする目標を明記した改正地球温暖化対策推進法が26日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
自治体に再生可能エネルギーの導入目標の設定を義務づけ、地域の脱炭素化の動きを加速化させることなどが目的となります。

 改正法では、温室効果ガスの排出量と森林などの吸収量を均衡させる「実質ゼロ」を意味する「脱炭素社会」を50年までに実現するとの政府目標を基本理念に設定し、産業革命前と比較した気温の上昇幅を1・5度に抑える努力をすると定めた国際的な枠組み「パリ協定」の目標も取り込み、国際社会に環境先進国としての姿勢を発信することになります。
 注目すべきは。温暖化対策の柱に地方での再生エネの普及促進を据えたことで、都道府県や中核市以上の自治体には、地域の実行計画に再生エネの導入目標を盛り込むよう義務づけ、中小規模の自治体には努力義務が課されます。

 太陽光や風力発電所の建設を巡っては、景観破壊や騒音などを理由に施設側と地域住民とのトラブルが相次いでいるため、自治体が建設計画に関与できる仕組みも導入することになり、具体的には、自治体が発電施設を誘致する「促進区域」を設定し、住民と事業者が事前に協議して合意を得られた計画を認定できるようになります。

 気候変動に伴う自然災害の頻度や規模が大きく変化している事態を考えると、一刻も早い転換が求められます。

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