ひろとBlog

ヤミ金融被害が拡大

 報道によると国民生活センターは貸金業法の影響でヤミ金融被害が広がっている事実を認めました。
 そもそも同様の傾向は日本貸金業協会が発表した調査でも確認されていました。

1年前の2013年4月4日、新聞各紙は警察庁が発表したデーターを引用し、貸金業法の効果によりヤミ金融の被害件数が減少していると一斉に報道しています。
 しかし、その後の警察庁データではヤミ金融の検挙件数と被害件数が一転して増加傾向にあります。
 例えば、2012年では325事件数、109億円の被害額に対し、2013年では341事件数、150億円の被害額となっています。

 特に零細事業主が被害に遭う事例も増えており、資金繰りに窮した事業主が違法であることを認識しつつもヤミ金融を利用している社会状況を反映しているとのこと。
 その根底には貸金業法の改正により無担保ローン市場、とりわけ法人向け貸付が深刻なレベルまで先細りした実情が指摘されています。

 貸金業法改正以前、最高で年29.2%という高利でも貸金業者が提供する融資に需要があったのは、無担保・無保証で迅速に借入ができたため、特に零細事業主にとって緊急時のつなぎ資金を調達できる経営の生命線があったわけです。
 しかしながら、貸金業法により100万円以上の融資には上限金利が年15%となり、廃業する貸金事業者が続出してしまい、資金調達の機会が狭められた結果、ヤミ金融へと触手を伸ばしてしまったのが要因とのことです。

 非常に難しい問題ではありますが、真に利用者の立場から貸金業法の抜本的見直しに着手しなければ、また多重債務という悪影響に陥ってしまうのでは・・・と考えています。

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