ひろとBlog

養育費合意 進まず

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した際、改正民法に基づき、養育費の分担や子どもとの面会方法などで合意したのは約6割にとどまることが、法務省のまとめで判明しました。

養育費の合意がないひとり親家庭では子供の貧困につながりかねないため、法務省は合意に向けた手引書を作成し、10月から全国の市区町村に配布を始めました。

法務省によると、2015年度の離婚件数は23万272件で、うち未成年の子供がいる夫婦の離婚は12万3190件に上っており、養育費の分担などについて合意したのは7万7061件(62.6%)にとどまっています。
手引書では、合意にあたり、養育費の金額や支払方法と期間、面会の頻度などを決めておくべきポイントなどが紹介されています。

私の相談でも圧倒的に多い相談ですが、精神的な余裕や時間的な猶予がない中での離婚に至るケースが多く、少しでも予備知識として認識してもらえれば幸いです。

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