5年に一度の動物愛護法見直しを論議している民主、自民、公明などが実務者協議で赤ちゃんペット(生後56日)の販売を禁止することで合意に至りました。
また生後まもないペットの販売規制について、動物愛護の観点から生後56日を経過しない子犬や子猫は親から引き離すことを禁じることも決定しています。
ただし、施行後3年間は生後45日に短縮するなど、ペット事業者への配慮もうかがえる。
これまで子犬や子猫の販売規制日数について、動物愛護団体は欧米の事例にならい「生後56日」を訴えてこられました。
その理由としては親から離れる時期が早すぎると、吠える、咬むなどの問題行動を起こしがちで、結果的に殺処分される動物が増えることと主張しています。
その一方、ペット業界は56日の科学的根拠を疑問視し、エサ代などのコストも高まるとして「生後45日」を主張しており、意見が対立していました。
法案の附則では、施行後3年以後に「生後49日」とすることに明記されているが、「生後56日」に引き上げる期日は明示されておらず、注視していかねばならない。