桜もほぼ満開となった4月に入り消費税率が8%へとアップしました。
景気の腰倒れなどを懸念する声もあり、私たちの生活現場における負担が心配・・というのが正直なところです。
一方で、あまり知られていませんが、国の措置として消費税率引き上げに際し、低所得者に対する適切な配慮の一環として、暫定的かつ臨時的に福祉給付金が支給されます。
給付対象者は以下のとおりとなります。
1)臨時福祉給付金
対象者:平成26年1月1日において、住民基本台帳に記録されている方(外国人も含 む)で、区民税が課税されていない方。
※世田谷区では約23万人を想定。
給付額:対象者一人につき、1万円。
加算措置として、一定の要件(老齢基礎年金等の受給者など)に該当の方は、一人につ き5千円を加算。
2)子育て世帯臨時特例給付金
対象者:平成26年1月1日において、26年1月分の児童手当の受給者であって、そ の前年度の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
※世田谷区では約6万人を想定。
給付額:対象児童一人につき、1万円。
いずれも生活保護受給者などは対象外ですが、6月以降に対象者の方へ申請書と併せて通知書を送付し、7月から12月の期間で受給が始まる予定です。
詳しい状況が分かりましたら、改めてお知らせいたしますので、支給対象に心あたりのある方は気に留めておいてください。